届けなしの肥料販売は違法

こんにちは、ライスフィッシュマン(@ricefishman)です。

朝、稚魚オロチの容器を見てみると、4匹とも生存しておりました。

週末にはオロチ用タライに移動させられるだろうか。

小松菜からアオムシを別の容器に退避させました。

しかし、全部で6匹しかおらず。

蛹になったような痕跡は無く、周囲にも蛹になったような痕跡は無し。

スズメに食べられらのかな。

さて、タイトルの件ですが、下記ニュースを見ました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200617/k10012473441000.html

フリマアプリで肥料を販売した人が書類送検されたそうです。

肥料を販売するには都道府県に届けを出さないといけないらしく、届けを出さずに販売した場合は肥料取締法違反になるそうです。

肥料取締法については下記サイトに書かれています。

http://www.famic.go.jp/ffis/fert/hourei/sub1_torihou.htm

肥料取締法、正直知りませんでした。

きっとまだ知らない法律っていっぱいあるんだろうな。

インターネット上で手軽に物の売り買いができるようになりましたが、何かを売り買いするときはそれが法律上OKかどうか確認必須ですね。

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